2016-12-14 第192回国会 参議院 本会議 第18号
これまでも、年金の支給額は物価と賃金を指標に改定されてきましたが、既裁定者について、賃金指標がマイナスとなったことを理由に年金を引き下げることはしませんでした。しかし、今回の改定で賃金マイナススライドが導入されれば、たとえ物価が上がっても、賃金がマイナスの場合、年金はマイナス改定となります。物価と賃金が共にマイナスで、賃金の下げ幅の方が大きい場合は、年金は賃金に合わせてカットされます。
これまでも、年金の支給額は物価と賃金を指標に改定されてきましたが、既裁定者について、賃金指標がマイナスとなったことを理由に年金を引き下げることはしませんでした。しかし、今回の改定で賃金マイナススライドが導入されれば、たとえ物価が上がっても、賃金がマイナスの場合、年金はマイナス改定となります。物価と賃金が共にマイナスで、賃金の下げ幅の方が大きい場合は、年金は賃金に合わせてカットされます。
六十八歳以上の既裁定者は、賃金変動が物価変動を下回らない限り物価に合わせて改定するため、賃金が物価を上回って上昇していく想定の下では、六十五から六十七歳の新規裁定者よりも六十八歳以上の既裁定者の方がマクロ経済スライドのキャリーオーバー分がたまりやすいのではないでしょうか。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今申し上げたような消費支出の実態も踏まえまして既裁定年金者の改定を行っているわけでございますけれども、そうした中で、今まさに先生御指摘ございましたように、仮に将来的に新規裁定者と既裁定者の年金水準の乖離幅、これが二割を上回る可能性が生じた場合には、既裁定者の年金についても例えば賃金スライドを基本とした改定を行うといったような必要な措置を講じることによりまして、既裁定者の年金
○福島みずほ君 これでは六十八歳以上の既裁定者が狙い撃ちされているようにしか思えないというふうに思います。 今回の年金額の改定ルールの見直しにより、六十八歳以上の既裁定者の年金額は六十五から六十七歳の新規裁定者の年金額と乖離して切り下げられていく可能性もあると思われます。
先進諸国まで引き合いに出して、既裁定者には物価スライドが原則と言い、だから購買力が維持できるんだと言っておきながら、今回は賃金スライドの提案をしている。どういうことですか。
○鈴木政府参考人 今先生お示しになりましたように、新規裁定者と既裁定者の改定ルール、これについて差異を設けるというのは、実は平成十二年の法改正によって既に導入されておるわけでございます。したがいまして、もとよりこの法案で導入されたわけではないわけでございます。
○塩崎国務大臣 平成十二年に、それまで賃金スライドを行っていた既裁定者の年金額について、賃金スライドをやめて物価だけのスライドにしたということであって、先ほど高橋委員からお話をいただいたのは、既裁定者の購買力がどんどん下がるじゃないかという中で、申し上げたのは、八割ルールというのがございますということを事実上申し上げたということでございまして、既裁定者と新規裁定者の間の乖離が八割を超える場合には……
今回、よくお示しをした、何度も出しましたけれども、この二つのパターンが加わることによって、物価以上に賃金が下落したときには、今までは物価まででしたけれども、賃金下落まで深掘りして年金を引き下げる、もう一つは、物価が上がって賃金が下がったときに、これまでは据え置いていましたけれども、賃金下落に合わせて、大臣がおっしゃったとおり、既裁定者、つまり既に年金を受給されている高齢者の年金も下がるというこの二つの
○塩崎国務大臣 下がることばかりを御指摘いただきますが、今回の法案でということであれば、既裁定者の年金について、仮に賃金が、物価も賃金もマイナスの際に、賃金の方が下がり幅が大きい場合と、賃金は下がって物価が上がる場合、この場合のスライドは当然今回のルールで下がることになりますが、しかし、その一方で、これは分かち合いの仕組みでありますから、当然、将来世代はその分上がるということになるのでございます。
○塩崎国務大臣 新規裁定と既裁定者に対する賃金・物価スライドのルールは、先生御案内のように、今回提起しているのは、何度も申し上げますけれども、物価がプラスで賃金はマイナスの場合は、既裁定者も新規裁定者もいずれもゼロということで、どっちにも行かないということでやっていました。
まず、今の考え方というのは、既裁定者、既に年金をもらっている方は購買力維持のために物価に合わせる。新規裁定者、初めて年金をもらう方は賃金に合わせるのが基本というのが今までのルールだったと思います。 そこで、Dを、上と下を比べていただきたいと思うんですが、既裁定者にとって物価が一%上がっているけれども、新規の人は賃金に合わせるとマイナスになってしまう。
そのことを回避するために、分かち合いの精神で、このスライド制を見直す、つまり、実質そして名目でも賃金が下落をするという、今まではなかなか想定をし得なかった、そういう事態での、年金の既裁定者へのスライドのあり方というものを見直すということは、これは二十五年を十年にするという期間の見直しと同じぐらいに大事な問題だろうというふうに思いますので、私は、先ほど申し上げたとおり、年金の機能強化、そしてまた信頼回復
それから、八割ルールというものもあって、既裁定者についての配慮もしているということでございます。
ですけれども、マクロ経済スライドによる調整が終わった後は、既裁定者の年金額も物価上昇率に応じて改定をされるために、購買力は今度は維持をされるという格好になります。
○柚木委員 最後の御答弁は、新規裁定者を想定した議論だと思うんですが、やはり、今回の将来見通しの中で、既に年金を受給されている方、そして、その新規裁定者も既裁定者の方に移るわけですから、そういう方々への視点というのが、正直、ちょっと薄いと思います。
○小池晃君 私は、これは世代間の問題ではなくて、やっぱりこういうふうに購買力すら維持できない、そういう年金にすれば、これは内需はますます冷え込むわけで、やっぱり経済を停滞させる悪循環になれば、これは現役世代の暮らしにも本当に打撃になるわけで、そういう議論では私は、現役世代だって納得できないというふうに思いますし、元々既裁定者とそれから新規裁定者というのは同じ仕組みでやっていたのを変えて、そして低い方
既裁定者の年金額が消費者物価に連動していることは、これは知られておりますが、もう一つの指標が名目手取り賃金の変動率で、これは過去の賃金の変動率などから算出をされるわけです。 今の仕組みでは、名目手取り賃金と消費者物価が両方ともプラスで名目手取り賃金の変動率が消費者物価の変動率を下回った場合は低い方に合わせると。
既裁定者、既にもらわれている方々は、賃金をいただいていないわけですから、そして、賃スラ、物スラ、低い方に合わせるわけですから、何ら、アベノミクスの恩恵を受けるどころか、物価が上がった分はマイナス、かつ、マクロスライドが来年以降発動している可能性もあるわけですよ。
賃スラのところですけれども、平成十二年に、その制度で、賃スラの方は既裁定者に関してはかけていかないということを決定したということでございます。 それから、今のお話でございますが、まず、アベノミクスとは全く関係ございません。マクロ経済スライドは、アベノミクスとは何の関係もない。
ただ、既裁定者、つまり、今まさに年金生活をされている方々は、実はこれは本当に厳しい現実なんですけれども、例外なく実質の受給額は減るわけですよ。その実質減るという部分に対して、安倍総理が、この間の予算委員会の御答弁で、物価が上がれば年金も上がるんです、そういう御答弁をされていることは、私は国民に間違ったアナウンスを行っていると思いますよ。 既裁定年金者は実質年金が減ると、今、大臣は答弁されました。
アベノミクスで物価上昇が進んでいく中で、既裁定者は賃金上昇率にはかかわらないわけです、年金生活を送られている方は実質的な年金の手取り額は減るということを安倍総理も認識をしていると、今、答弁をされたんですか。もう一遍確認します。
既に保険料を払い終えて共済年金を受給している既裁定者については、具体的な年金受給権が財産権として確定していることもあり、憲法で保障された財産権との関係や受給者の生活の安定等の観点から、旧三階部分を含めた給付を継続することとしております。 また、未裁定者、これは、今後、旧三階部分の受給者となる公務員の旧三階部分の受給の取扱いについては、今回の法案では別に法律で定めることとしております。
○宮沢洋一君 もうちょっと御理解していただきたいのは、これ、要するに既裁定者の年金下げる方法なわけですよね。何%になったら発動されるんですか。
十八年におきましては、市町村合併の減少ということも頭に入れながら掛金の引上げ、負担金の引上げ、また給付の引下げ、既裁定者も含めてやったわけでございます。
○国務大臣(細川律夫君) 既裁定者そして受給権者に対してはこれは支払うということにいたしますけれども、しかし、この人たちに対しては、私どもが今考えております法律によりまして抜本改善策をつくると、こういうことをお約束をしているわけでございますから、それができたときには、それは一月一日まで遡って適用するような場合には、そのところは減額などの調整ということもするということを本人たちに御通知も申し上げて、その
ですから、さかのぼって既裁定者は年金の裁定の訂正をし、期間がない方は取り消しになる、そして過払いで払っている年金に関しては、国の債権として返還債権ということになるのが大原則であります。 しかし、これをどうするかはこれからの議論だと思います。
この運用三号の取り決めそのものも本来は国会でやるべきだったのではないかと、今まさしくその御指摘をいただいているわけでありますので、既裁定者については、これはその方々に法的に受給権が確立をしているわけでありますので、仮に、この運用三号が当不当の観点から不当であるという最終的な検討結果になって、遡及してこれを減額返還していただくかどうかということも、これは国会で与野党の皆様方の御意見も聞いて最終的に決定
その検討の過程の中で、既裁定者については、法律上、一応、運用三号でやったのだから、既に権利は発生しているという点の考え方と、それからもう一つは、暫定払いの支払いについてはもう既にとめられない状況になっているのではないかということで、そこをとめられるかどうかということも含めていろいろ検討をしましたけれども、なかなか最後の方までそれがわからなかったというところもありまして、最終的にもうやむを得ないということの
これを今訂正せずに、もう既裁定者と同じようにお金を払っちゃう、つまり受給者と同じようにお金を払っちゃうという行為が正当だというふうに今内山政務官はお感じになられますか。
しかしながら、既裁定者の年金を減らすというのは憲法上の問題があるとかということになりますので、では、その対応策としては、退職金のところで手当てをするのがいいのではないかということも、かつてこの内閣委員会でも申し上げさせていただきました。
四年間ですと六百万、三期十二年間務めるとそれはかなりの額になりますから、若い人はそんな高い年金を払うんならもうやめてくれと言いますし、お年寄りの年金いわゆる既裁定者の方は、もうこれ以上カットされたら自分の生活にも支障が出ると。退くにしたって進むにしたって大変な難しい問題を抱えておるんですが、やはり今大臣がおっしゃったように、急激な町村合併、あるいは低金利ということもあるんですよね。